育児休業等の取得状況の公表
2025(令和7)年4月から従業員が300人を超える企業は、男性の育児休業等の取得率の公表が義務づけられました。
多摩同胞会の2024年度の男性の育児休業等の取得割合をご報告します 。
※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
- 育児休業(産後パパ育休を含む)
- 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)
- 第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する 制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業(就業規則に規定している特別休暇)