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育児休業等の取得状況の公表

2025(令和7)年4月から従業員が300人を超える企業は、男性の育児休業等の取得率の公表が義務づけられました。
多摩同胞会の2024年度の男性の育児休業等の取得割合をご報告します 。

「配偶者が出産した男性職員数(1名)」に対して「育児休業等をした男性職員数(1名)」で、100%

 

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。